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法人税上の優遇措置 |
法人税上の優遇措置 国際金融ビジネス(IFB:International Financial Business)として登録することにより、企業はIFBによる所得に対して支払った州所得税全額の還付を受けることができます。 ブリティッシュ・コロンビア州にIFBの拠点を置くことにより、企業はIFBからの純所得に対して支払った州所得税の全額(特許活動については75%)の還付を受けることができます。還付対象となるためには、企業がブリティッシュ・コロンビア州の国際金融活動(IFA:International Financial Activity)プログラムに登録する必要があります。対象となるビジネス活動の多くは金融関連業務で、すべての活動についてその性質上国際的なもの、すまわち、商取引の片側が、非居住者(企業)との間で、非居住者(企業)のために、または非居住者(企業)の代理として行われるものでなければなりません。対象となる活動についての詳細はこちら。
国際金融活動法(IFAA:International Financial Activity Act)
IFB設定のための必要条件の一部
詳細について IFAプログラムについてのより詳しい説明はBulletin IFA 001,International Financial Activity Overview(英語のみ)をご参照ください。ライフサイエンスに関する詳細はBulletin IFA 002, Life Science Patents(英語のみ)。 IFAプログラムは、ブリティッシュ・コロンビア州財務省(BC Ministry of Finance)が運営しています。法律または州への登録に関しての詳細はウェブサイトをご参照ください。このウェブサイトに記載される情報は、利用者の便宜と案内の目的でのみ作成されたものであり、法律に代わるものではありません。IFAAの下に定められる優遇措置の取得を検討している企業は、自社独自の状況にIFAAが適用されるか否かに関し、専門知識のある各自のアドバイザーにご相談ください。 |