IFC BC
   ENGLISH   中文    한국어   Français    日本語
     Chinese     Korean     French    Japanese
 
対象となる活動

国際的な活動

対象となる国際ビジネス活動は、一般的に金融関連業務です。活動はその性質上国際的なもので、商取引の片側が、非居住者(企業)との間で、非居住者(企業)のために、または非居住者(企業)の代理として行われるものでなければなりません。

対象となるビジネス活動

  • デジタル・メディアの配信(2010年・新規)。
  • クリーン・テクノロジー(2010年・新規)。
  • 炭素クレジットの認証と取引(2010年・新規)。
  • 投資資金の運営管理(2010年・新規)。
  • 非居住者(企業)との間での融資あるいは預金の授受。
  • 非証券会社による非居住者(企業)との短期投資取引。
  • 非居住者(企業)のための財務アドバイスまたは財務調査。
  • 非居住者(企業)の金融業務に直接関連する業務補助サービス。
  • 非居住者(企業)から償還請求権なしで購入された債権のファクタリング(売掛債権買取)。
  • 手数料あるいはコミッションの対象となる、非居住者(企業)からの売掛金の回収。
  • 非居住者(企業)のために行う外国為替または投資管理業務。
  • 居住者(企業)のための、非居住者企業が発行したカナダ金融市場に上場していない証券投資の管理。
  • 非居住者(企業)の金融リスク管理のための、本人扱いの証券(デリバティブを含む)取扱い。カナダ非居住者(企業)のための、代理人扱いの証券(デリバティブを含む)取扱い。
  • 主要設備や家屋が一時的に使用不可能となった際の、非居住者(企業)に対する支援サービスの提供。
  • 非居住者および、カナダ国外における資産または出来事に関する、生命、疾病または事故以外のリスクの引受け。キャプティブ保険を含む。
  • 借り手のすべてが非居住者(企業)の場合の、負債支払い保証。
  • 金融機関または外国為替の取扱いを業務とする企業による外国為替の取扱い。居住者(企業)および非居住者(企業)両方の取引が対象となる。
  • 認可された特許の販売、譲受またはライセンス供与。当該企業が認可された特許を所有しており、かつ収益がその発明に基づいているところの物品またはサービスの販売。利益の75%、最高で800万ドルまで還付可能。ライフサイエンスの特許および特定の環境に関する特許(排水、燃料電池、風力・太陽光・潮力発電)は対象となる。
  • 映画上映権およびテレビ放送権のカナダ国外での配信。
  • 直接金融リースの形での非居住者(企業)への資産の賃貸。

詳細について

IBAプログラムは、ブリティッシュ・コロンビア州財務省(BC Ministry of Finance)が運営しています。法律または州への登録に関しての詳細は同省のウェブサイトをご参照ください。このウェブサイトに記載される情報は、利用者の便宜と案内の目的でのみ作成されたものであり、法律に代わるものではありません。IBAAの下に定められる優遇措置の取得を検討している企業は、自社独自の状況にこの法律が適用されるか否かに関し、専門知識のある各自のアドバイザーにご相談ください。

ページのトップに戻る